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Q6 途中でやめることはできる?

A6

はい。途中でやめることはできますが、やめる際も「取りやめの届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。また、電子保存期間中の証憑を一部でも破棄している場合は、その期間の電子データを今後も保存する必要があります。